パソピアより

年末調整2024のご案内

10月下旬より、年末調整のために必要な書類を順次お届けします。必要事項をご記入の上、ご返送ください。
11月8日(金)までに用紙がお手元・ご自宅に届かない場合は、お手数ですが所属のパソピア各支店までご連絡ください。

ご返送締め切り日:2024年11月25日(月)必着

書類記入のご案内・よくいただくお問合せについて

 

年末調整の対象となる方
  • 2025年1月給与の支給時点で在籍されている方(2024年12月16日以降、パソピアに在籍/就業されている方)
    年末調整は、2025年1月28日(火)支給の給与にて実施となります。
  • 2024年の給与で所得税を給与から控除(源泉徴収)されている方
  • パソピアが主たる給与である方(ダブルワークの場合も、他社よりパソピアの給与の方が多い方は対象です)
  • 添付書類とともにパソピアに年末調整にかかる必要書類(扶養控除等申告書など)を期日までに提出されている方
    (ご提出いただいたもので、調整を行います。ご提出いただけない、あるいは不足している場合は、正しい年末調整ができません。ご自身での確定申告・修正申告が必要となる場合があります。)

 

年末調整とは?

月々の給与から差し引かれている、概算の所得税(源泉徴収分)の1年分の合計額が、その年の給与総支給額に対して課税されるべき正しい税額(給与額に基づく年税額)と比べて、過納か不足かを見直し、その差額を精算するために雇用主であるパソピアが行う手続きです。

 

押印は必要ですか?

令和3年度税制改正に伴い、令和3年4月1日以降、年末調整書類への押印が不要となりました。
(押印していただいたものをご提出いただいても差し支えありません)

 

年末調整の書類を提出しなかったらどうなるの?

年末調整対象の方は、ご提出いただいている書類をもとに計算いたします。

指定期日を過ぎてから控除証明書が出てきた等、期日までに必要書類をご提出いただけなかった場合、年末調整が正しくできなくなります。

その場合は、パソピアから発行される源泉徴収票を確認し、ご自身で確定申告が必要な場合があります。
(確定申告は例年2月中旬~3月中旬におこなわれます。パソピアで確定申告のお手続きをご案内することはできません。予めご了承ください。)

  • 年末調整・・・年末に、給与支払者であるパソピアが、税務署に代わって一年分の税額の調整をします。
  • 確定申告・・・個人が、自分で『源泉徴収票』等をもって、税務署に出向いて一年分の税額の確定・調整をします。

 

添付の証明書が、提出締切日に間に合わない場合は?

ご提出いただいた書類をもとに年末調整を実施します。
源泉徴収票を発行いたしますので、年末調整後に必要書類が見つかった等の場合は、必要に応じて、ご自身で確定申告を行ってください。

ご提出締め切り後、短期間で多くの方の処理をさせていただくため、ご提出締め切り日は厳守にてお願いいたします。

  • 今年パソピア以外で発行された【源泉徴収票】
  • 【生命保険】
  • 【地震保険】
  • 【小規模企業共済保険】
  • 【住宅減税】
  • 【国民年金保険】

などは、証明書の原本が必要です。至急、お取寄せください。

ただし、

  • 【国民健康保険】
  • 【任意継続保険】

の保険料については、自己申告になっているため、証明書は不要です。今年中にお支払いになった金額をご記入ください。

 

令和7年「扶養控除等(異動)申告書」のご提出について

ご自身に扶養者がいない場合も、令和7(2025)年の所得税控除の計算に必要なため、必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。
2024年12月15日までにパソピアをご退職の方は、ご提出不要です。

 

ご自身が扶養内で勤務されている場合

扶養内勤務をされている場合でも、毎月の給与で所得税が徴収されている場合は、年末調整または確定申告が必要となります。
また月々の所得税の源泉徴収がなく、年末調整ができない場合も、2025年の所得税の計算に必要なため、「令和7年 扶養控除等申告書」はご提出ください。(ご提出がない場合、乙欄での所得税控除の対象となります。ご注意ください。)

 

「保険料控除申告書」は、生命保険に入っていない場合もご提出ください

添付書類がないことを確認させていただくため、必要事項をご記入いただき、ご提出をお願いします。

 

「基礎控除・配偶者控除・所得金額調整控除申告書」の提出について
基礎控除の欄
  • ほとんどの方がご記入いただく必要があります。(所得が2500万円以下の方が対象)
  • 2020年より、基礎控除額が改正されて、38万円 → 48万円になりました。
  • 給与所得欄は、パソピア以外の給与所得がある場合、それも含めた年間の見積額をご記入ください。
    (※パソピア以外での給与所得(前職等 R6年分)源泉徴収票のご提出が必要です。原本のみ。コピー不可。)
  • 基礎控除の区分Ⅰが(A)~(D)に該当する方は、R6定額減税がありますので「本人定額減税対象」欄にチェックをつけてください。(下図赤枠)

年末調整_R6_定額減税

配偶者控除等申告書の欄
  • 扶養している配偶者がいる人で、本人の所得が1,000万円以下(給与収入が1,195万円以下)かつ、配偶者の所得が133万円以下(給与収入が201.6万未満)の方は必要事項をご記入ください。
  • 配偶者の所得が48万円(給与収入103万円以下)の場合は「配偶者控除」、所得48万円超133万円以下(給与収入103万円超201.6万円以下)の場合は、配偶者特別控除を受けることができます。
  • 対象の扶養する配偶者がいない場合は、この欄を記入せずご提出ください。
  • 基礎控除の区分Ⅰが(A)~(D)に該当し、区分Ⅱが①か②に該当する場合は「配偶者減税対象」にチェックをつけてください。(上図黄枠)
所得金額調整控除申告書の欄
  • 23歳未満の扶養親族がいる人で、本人または同一生計配偶者、扶養親族が特別障害者である人の、【給与収入が850万円を超える人】が対象となります。
  • 条件が当てはまらない方は、この欄を記入せずご提出ください。

 

確定申告をする場合も、年末調整書類の提出は必要ですか?

「年末調整の対象となる方」に該当される場合は、ご自身で確定申告をされる場合も、パソピアより源泉徴収票を発行させていただくため、年末調整書類のご提出が必要です。

 

提出締切後に、追加で別途申請や発送はできますか?

提出締切後、忘れていた控除証明書が出てきたり、他社での源泉徴収票が出てきたりした場合、まことに申し訳ありませんが、追加のご提出はお受けできません。(締め切り後はパソピアから、税務処理委託先の処理となります。)
内容に追加・不足・訂正があった場合、お手数ですがご自身で確定申告をおこなってください。

 

医療費の控除を受けられる場合 → ご自身での確定申告が必要です

医療費の控除については、年末調整では処理できません。ご自身での確定申告が必要です。

1年に一定額(基本的には10万円)以上の医療費がかかった場合に控除が認められます。医療控除が認められると、確定申告の際に還付金を受け取ることができます。
なお、医療費控除は自分が医療機関を受診した分だけでなく、扶養している家族の分(離れて暮らしている場合も可)の分も計上することができます。

→これらは年末調整でなく、ご自身での確定申告での還付手続きが必要です。パソピアに医療機関での領収書などをご提出いただいても処理することができません。ご注意ください。

記入見本はありますか?

お届けする記入用紙と合わせて、記入例を同封しております。

産前産後または育児休業中の方の年末調整について

2024年の間に産前産後休業・育児休業に入られた方は、今年の給与収入がありますので、年末調整の対象となります。
必要書類をご提出ください。

2023年12月15日までに休業を開始されている方(2023年12月16日~2024年12月15日までの間で、給与収入がない場合)は年末調整の対象とはならないため、ご提出は不要です。
※出産手当金、出産育児一時金、育休給付金は給与収入ではないので、年末調整・確定申告は不要です。

ただし、2024年の途中で休業に入られた方(給与収入がある方)は、年末調整の対象となります。

 

ご記入いただく住所について
  • (令和7年分)「扶養控除申告書」
    →2025年1月1日現在のご住所をご記入ください。(記入済みの住所を訂正する場合は赤でご記入ください。)
  • (令和6年分)「保険料控除申告書」「基礎控除・配偶者控除・所得金額調整控除申告書」
    →2024年1月1日現在のご住所をご記入ください。

住民票住所とパソピアのご登録住所が異なる場合、所定の住所欄は「現住所」をご記入下さい。
また、その場合枠外に「住民票住所:〇〇県△△市~」と、住民票の住所を【赤字で】ご記入ください。

 

その他

個別のケースに関するお問合せは、担当コーディネータまたはパソピア各支店までご連絡ください。