知らないと損!会社員が確定申告で節税する5つのポイント

会社員が確定申告で得をする?該当ケースとは…

確定申告と聞くと、自営業者やフリーランスの方が行うものというイメージを持たれるかもしれません。しかし、実は会社員の方でも確定申告をすることで税金の還付を受けられるケースがあります。
特に、医療費がかさんだ方、副業をしている方、ふるさと納税を活用した方などは、確定申告をすることで節税につながる可能性が高まります。本記事では、給与所得者でも確定申告をすべきケースや、そのメリット、手続きのポイントを詳しく解説します。

株式会社パソピア 業務IT管理部

会社員でも確定申告をすべき主なケース

 

医療費が年間10万円以上かかった場合(医療費控除)

1年間の医療費が10万円(または総所得の5%)を超えた場合、その超過分を「医療費控除」として申告できます。例えば、以下のような費用が対象になります。

  • 健康保険が適用される診察・治療費
  • 予防接種や自由診療(※一部適用外のものもあり)
  • 入院費用(食事代を除く)
  • 処方箋による薬代
  • 通院時の公共交通機関の交通費(タクシー代は条件付きで対象)

家族の医療費も合算できるため、一緒に暮らしている家族の分も含めて申告することで、控除額を増やすことができます。

 

住宅ローンを新たに組んだ場合(住宅ローン控除)

住宅ローンを組んでマイホームを購入した場合、ローン残高の1%(最大40万円/年)が所得税から控除される「住宅ローン控除」が適用されます。ただし、初年度のみ確定申告が必要で、2年目以降は勤務先の年末調整で対応可能です。

 

必要な書類としては…

  • 住宅ローンの「借入金残高証明書」
  • 住民票の写し
  • 売買契約書や登記簿謄本のコピー

住宅ローン控除は最大10年間(条件により13年)、税負担を軽減できるため、住宅購入を検討されている方はぜひ活用しましょう。

 

ふるさと納税を活用した場合(寄付金控除)

ふるさと納税を行った場合、その寄付金額のうち2,000円を超える部分が所得税・住民税の控除対象となります。

「ワンストップ特例制度」を利用していない場合、確定申告で寄付金控除を申請する必要があります。特に、複数の自治体に寄付をした場合や、年間の寄付額が控除上限を超えた場合は、確定申告をすることで正確な控除額が適用されるため、忘れずに申告しましょう。

(これを書いている筆者のふるさと納税はすべて「ワンストップ特例制度」適用のものだったので、手続きはありません…)

 

副業収入が年間20万円を超えた場合

近年、副業を解禁する企業が増え、会社員でも副収入を得るケースが増えています。副業による所得(売上から経費を差し引いた額)が年間20万円を超えた場合、確定申告が必要です。

申告時には、以下のような「経費」を計上することで課税対象額を減らせる可能性があります。

  • 副業に必要なパソコンやソフトウェアの購入費
  • 仕事用の通信費(インターネット・スマホ代)
  • 打ち合わせ時の交通費やカフェ代(業務に関連する場合)

また、副業の所得が20万円以下でも、住民税の申告が必要なケースがあるため、注意が必要です。

 

年末調整で適用できなかった控除がある場合

会社の年末調整では適用できない控除がある場合、確定申告をすることで追加の控除を受けることができます。例えば、以下のようなケースが該当します。

  • 配偶者控除・扶養控除の変更:年末調整後に配偶者の所得が変わった場合など
  • 生命保険料控除の未申告:年末調整で申告を忘れた場合
  • 災害や盗難で損害を受けた場合(雑損控除)

これらの控除を活用することで、払いすぎた税金が戻ってくる可能性があります。

 

確定申告を活用して賢く節税

会社員でも確定申告をすることで、医療費控除や住宅ローン控除、副業の経費計上など、さまざまな節税メリットを受けられます。

特に、ふるさと納税をした方や副業をしている方は、確定申告をしないと本来受けられる控除を逃してしまう可能性があるため、忘れずに手続きを行いましょう。

確定申告の期間は2025年2月17日(月)から3月17日(月)までとなっています。

 

また、手続きは会社でなく、各自で申告する必要があります。

源泉徴収票*、医療費の領収書、ふるさと納税の寄付証明書(ワンストップ特例制度利用されていない場合)などを準備しましょう。

 

*パソピアでご就業中の方の源泉徴収票は、1月下旬~お手元にお届けしております。

*パソピアをご退職された方の源泉徴収票は、退職時にご自宅宛てに郵送しております。源泉徴収票を紛失された方で、再発行が必要な場合はご連絡ください。(再発行には550円の手数料がかかります)

 

上記はあくまでも一般的なケースをお伝えしております。

詳しくは国税庁ホームページ、確定申告相談コーナー等にてご確認ください。

確定申告

 

 

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