社会保険とは
社会保険とは、いざという時に医療や年金などの給付を行い、安定した暮らしを続けていけるよう、適用事務所で働く方に加入が義務付けられている公的保険です。
弊社では、社会保険を皆さまの大切な生活基盤のひとつと考えており、加入資格を満たす場合は必ずご加入頂いております。
社会保険の種類と加入資格について
※2011年4月現在のものです。
保険の種類について
保険の種類 | 加入資格 | 保険の目的 |
---|---|---|
健康保険 | 1週間の所定労働時間が30時間以上および1ヶ月の所定労働日数が15日以上(雇用元の一般社員の4分の3以上)で2ヶ月を超える契約期間がある場合、加入となります。 | 医療費の3割負担で保険診療を受けることができるほか、受給条件に合えば各種手当の申請ができます。弊社では人材派遣健康保険組合(はけんけんぽ)に加入しています。
はけんけんぽホームページはこちら |
介護保険 | 健康保険加入資格のある方で40歳以上64歳未満の方。 誕生日前日が属する月より加入となります。 |
急速な高齢化社会に伴い増加が見込まれる介護費用を将来にわたって国民全体で公平に賄うものです。 |
厚生年金保険 | 上記に準ずる | 民間企業の労働者が加入する公的年金制度で、老齢年金、障害年金、遺族年金などの給付が受けられます。 |
雇用保険 | 契約上の週労働時間が20時間以上でかつ契約期間が31日以上の場合、契約開始日から加入となります。契約期間が31日未満の場合、契約開始日より31日目が含まれる契約の開始日から加入となります。 | 離職した後、働く意思がありながら就職ができない場合に、受給要件を満たしていれば失業給付の申請や公共職業訓練などを受講することができます。 | 労働災害補償保険 | 就業開始時点から自動的に適用されます。 | 業務上または通勤途上において遭遇した負傷・疾病の補償をします。 給付には労働基準監督署長の認定が必要です。 |
「はけんけんぽ」について
派遣社員のための健康保険組合です。
短期・断続就労に伴う派遣社員の生活の安定と、福祉の増進に努めるため、平成14年5月1日に人材派遣健康保険組合(はけんけんぽ)が設立されました。
「はけんけんぽ」は終身雇用を前提とした一般の健康保険組合とは異なり、派遣社員の働き方に合わせた健康保険組合です。
はけんけんぽの特徴
お仕事中の中断期間があっても、被保険者の資格が継続される場合があります。
雇用契約が終了後、次の契約までに一定の中断期間(待機期間)がある場合、原則、被保険者資格を喪失することになりますが、一定の要件をすべてみたす場合は資格を喪失せず、継続して被保険者になることができます。
保険料の負担に優遇があります。
一般の政府管掌の健康保険と同じ保証がありながら、保険料の負担金を抑える事ができます。
厚生労働大臣認可制「はけんけんぽ」は安心の健康保険です。
すでに大手派遣会社での編入実績があり、厚生労働大臣認可制なので安心の健康保険です。
詳しくは「はけんけんぽ」のホームページをご覧ください。
社会保険の手続きについて
加入手続き
社会保険加入には以下のものが必要になります。
加入日までにご準備下さい。
なお、「被扶養者」がおられる方は、別にご用意頂く書類がありますので担当者にお知らせ下さい。
加入日までにご準備下さい。
なお、「被扶養者」がおられる方は、別にご用意頂く書類がありますので担当者にお知らせ下さい。
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- 基礎年金番号
- 年金手帳に記載されています。
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- 雇用保険被保険者番号
- 前職で雇用保険に加入したことがある方は雇用保険被保険者証に記載されています。
※不明な場合は担当者にお知らせ下さい。
手続き開始
必要書類が全てそろいましたら、加入日以降に弊社で手続きを行います。
手続きには1週間~10日ほどかかります。
加入日から保険証お届けまでの間に病院に行く場合
予め病院に連絡し、健康保険加入手続中である旨を申し出て、病院の指示に従って下さい。
手続き完了
担当者が派遣先に健康保険証をお持ちするか、ご自宅に郵送させて頂きます。
届き次第、それまで加入されていた保険の切り替え手続きを行なって下さい。
届き次第、それまで加入されていた保険の切り替え手続きを行なって下さい。
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- 国民健康保険に加入されていた方
- 新しい保険証と、それまでお使いだった国民健康保険証、印鑑をお持ちの上、各自治体窓口で手続を行なって下さい。
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- ご家族の被扶養者・前職の任意継続保険に加入されていた方
- ご家族の勤務先、任意継続保険加入先へお問い合わせ下さい。